社会福祉法第109条に基づく法人格をもった地域福祉を推進する団体で、営利を目的としない公共性の高い民間組織です。民間組織としての「自主性」と広く住民の皆さまや社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を合わせ持っています。 略して『社協(しゃきょう)』とも呼ばれ、市区町村・都道府県・全国と段階的に全ての市区町村に設置されています。
名称 | 社会福祉法人 多古町社会福祉協議会 |
設立 | 昭和62年4月1日 |
財源 | 1.会費
一般会費 1世帯 1,000円
町内の行政協力員を通じてご協力いただいています。
賛助会費 1口 1,000円
本会の活動に賛同していただいている個人・団体からご協力をいただいています。
特別会費 1口 3,000円
本会の活動に賛同いただいている法人・事業所からご協力をいただいています。
2.寄付金
3.共同募金配分金
4.補助金・受託金(多古町、千葉県社会福祉協議会)
5.介護報酬
6.利用料等収入
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